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取引のリスク

取引のリスク
上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

信用リスク移転

信用リスク移転取引は、多くの場合、「借り手」と「貸し手」の関係に変更を加え、また「貸し手」と「貸し手からリスクを引受けた主体」という新たな関係を生むことになる(第5章の論点)。こうして新たな関係が構築されることは、信用取引における各当事者のインセンティブが変わることを意味している。報告書はこうした変化を、情報の非対称性 (訳者注1) 、エージェンシー問題 (訳者注2) 、不完全な契約に起因する問題といった潜在的な市場の失敗の観点から分析している。報告書は、市場参加者や監督当局はこうしたインセンティブ問題の大部分を認識し何らかの対応策を講じている、と整理している。しかし、完全に問題を解消することが困難または不可能な場合があることも明らかになった。対応策として一般的にとられているのは、債務者の弁済リスクの一部をリスク移転者(貸し手)に引き続き負担させることにより、リスク移転者が債務者を注意深くモニタリングするインセンティブを持ち続けるようにする方法である。ただし、こうした対応策はインセンティブ上は有効であっても、リスクを100%移転しないという点で規制上のリスク移転効果が認められない扱いとなると、その限りにおいて、信用リスク移転取引の魅力を損ない得るものとなる。想定されるあらゆるケースに対応可能な取引契約書の作成も課題の一つである。現実に、契約書作成時には想定されていなかった状況が発生し、取引関係者の利害が一致しないようなケースが少なからず発生している。この問題は、一面では法的または契約書式の問題であり、ISDAの標準契約書が策定されたことによって改善がみられている。しかし、さらに改善の余地がある。特に、「リストラクチャリング」の定義および同条項を信用事由に含めるか否かといった点 (訳者注3) は難しい問題である。契約書の文言の修正によってこの問題をどの程度解決することが可能か、またはより根本的な契約書の枠組みの問題なのかについては、現時点では明らかでない。いずれにせよ、リスクを移転したと思っていても実際には移転がなされていないケース、リスクに直面していないと思っていても実際にはリスクに晒されているケースが発生する惧れは残されている。

  1. リスクをヘッジする「貸し手」は、「貸し手からリスクを引受けた主体」よりも債務者に関する詳細な情報を有している(情報の非対称性)ため、移転される信用リスクの価格がリスクヘッジ側に有利に設定されてしまう惧れがある。
  2. 「貸し手」が信用リスク移転取引によりリスクをヘッジした後も、「貸し手からリスクを引受けた主体」のために引き続きサービシング(元利金の回収、債務者との関係の管理)を行うケースが多い。しかし、リスクヘッジ後の「貸し手(エージェント)」には、債務者をきめ細かくモニタリングするインセンティブが低下する。この結果、「貸し手からリスクを引受けた主体」の利益が損なわれるケースも発生し得る。
  3. クレジット・デリバティブ契約では、破産等の信用事由が発生した場合に引き金が引かれ、プロテクションの売り手からプロテクションの買い手に対する支払いがなされる。一般に我が国の取引では、信用事由として「破産」、「債務不履行」と「リストラクチャリング」が指定される場合が多い。

第6章では、信用リスク移転取引の拡大が金融市場の構造に及ぼす影響について述べている。報告書はこの中で特に、一部の信用リスク移転市場では格付機関が中心的な役割を果たしていることに言及している。これは格付機関が既に社債の格付において果たしている役割とある程度までは同様のものである。実際、特定の企業を対象としたシングルネーム・クレジット・デリバティブの取引も基本的には格付を既に有している企業に限られている。しかし、ポートフォリオ型商品については、格付機関はより重要な役割を果たしており、格付機関の評価モデルはこうした商品の信用リスク評価に関する市場標準となっている。ポートフォリオ型商品の信用リスク評価に関する分析技術は進歩してきているが、ポートフォリオの分散効果の評価といった未解決の論点が残されている。これは、同商品の価格形成自体に不確実性が残っていることを意味している。また、信用リスク移転は、銀行ビジネスのあり方そのものに大きな影響を及ぼす可能性もある。すなわち、銀行は、従来は貸出を通じた長期資金供給の担い手であったが、次第に貸出債権を個別にまたはポートフォリオ単位で売却や証券化することによってバランスシートから切り離すようになっており、当初の貸出を実行するのみの主体( credit originator )に変貌しつつある。ただし、案件によっては銀行が債務者のモニタリングやローンのサービシングを通じてエージェンシー機能を果たし続ける場合もある。こうした変化の流れ自体は確かなものになりつつあるが、一部の国におけるクレジットカード債権や住宅ローン債権の証券化の事例を除くと、今のところ銀行部門全体の業務の姿を大きく変えるには至っていない。

リスクの説明

FTSE100証拠金取引について、FTSE International Limited (以下「FTSE」)、London Stock Exchange Groupの会社 (以下「LSEG」) (以下「ライセンス供与者」と総称)は、 スポンサー、保証、販売、販売促進を一切せず、ライセンス供与者はいずれも、(ⅰ)FTSE100(以下「インデックス」)(FTSE100証拠金取引が由来する対象)の使用から得た結果、(ⅱ)上記インデックスが特定日の、特定時間において示す数値、(ⅲ)FTSE100証拠金取引に関連して使用される何らかの目的に対するインデックスの適切性―について、明示、暗示を問わず、請求、予測、保証や意見表明を行いません。ライセンス供与者はいずれも、東京金融取引所またはその顧客、得意先に対し、当該インデックスに関連する金融や投資に関する助言または推薦を提供したことはありませんし、その意思もありません。当該インデックスはFTSEまたはその代理人が算出します。ライセンス供与者は、(a)インデックスの誤り(過失その他であっても)に対していかなる者に対しても責任を負うものではなく、(b)いかなる者に対してもインデックスの誤りについて助言する義務を負うものでもありません。東京金融取引所はFTSE100証拠金取引の組成にあたり、FTSEよりその情報を使用する権利を取得しています。当該インデックスの全ての権利はFTSEに帰属します。「FTSE®」はLSEGの商標で、ライセンスに基づきFTSEが使用します。

ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ):

Dow Jones Industrial AverageTM(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)は、S&P Dow Jones IndicesLLC(以下「SPDJI」)が算出する指数であり、SPDJIがライセンスに係る権利を保有しています。「DJIA®」、「The Dow®」、「Dow Jones®」及び「Dow Jones Industrial Average」(ダウ・ジョーンズ工業株価平均)のサービス・マークは、Dow Jones 取引のリスク Trademark Holdings, LLC(以下「DJTH」)からSPDJIにライセンス供与されており、株式会社東京金融取引所(以下「金融取」)による一定の目的のために、SPDJIから金融取へ使用に関するサブライセンスが付与されています。金融取に上場されるダウ・ジョーンズ工業株価平均を原資産とするNYダウ証拠金取引は、SPDJI、DJTH及びそれらの関連会社により後援、承認、販売又は宣伝されるものではなく、これらのいずれもかかる商品への投資の妥当性に関していかなる保証・表明もしていません。

リスクベース・アプローチに基づくリスク低減措置

リスクベース・アプローチにおいては、特定・評価されたリスクを前提としながら、実際の顧客の属性・取引の内容等を調査し、調査の結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべき低減措置を判断し、当該措置を実施します。
リスク低減措置のうち、自らが特定・評価したリスクを前提として、個々の顧客の情報や当該顧客が行う取引の内容等を調査し、調査の結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべき低減措置を判断・実施する一連の流れを、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドラインにおいて、「顧客管理」(カスタマー・デュー・ディリジェンス: CDD)と呼んでおり、リスク低減措置の中核的な項目です。

  1. リスク低減措置の意義(AML/CFTガイドラインII-2(3)(i))
  2. リスク低減措置として求められる事項は

リスク低減措置の意義(AML/CFTガイドラインII-2(3)(i))

リスク低減措置のうち、特に個々の顧客に着目し、自らが特定・評価したリスクを前提として、個々の顧客の情報や当該顧客が行う取引の内容等を調査し、調査の結果をリスク評価の結果と照らして、講ずべき低減措置を判断・実施する一連の流れを、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン(以下、「AML/CFTガイドライン」)においては、「顧客管理」(カスタマー・デュー・ディリジェンス: CDD)と呼んでおり、これはリスク低減措置の中核的な項目です。

①自らが特定・評価したリスクを前提に、個々の顧客・取引の内容等を調査し、この結果を当該リスクの評価結果と照らして、講ずべき実効的な低減措置を判断・実施すること
②個々の顧客やその行う取引のリスクの大きさに応じて、自らの方針・手続・計画等に従い、マネロン・テロ資金供与リスクが高い場合にはより厳格な低減措置を講ずること
③本ガイドライン記載事項のほか、業界団体等を通じて共有される事例や内外の当局等からの情報等を参照しつつ、自らの直面するリスクに見合った低減措置を講ずること

リスク低減措置として求められる事項は

1. 顧客管理(カスタマー・デュー・ディリジェンス:CDD) 取引のリスク ※リスク低減措置の中核的項目
①リスクの特定・評価に基づく顧客の受入れに関する方針の策定
②顧客の受入れに関する方針の策定における顧客に関する様々な情報の勘案
③顧客・実質的支配者の本人確認事項・取引目的等の調査における信頼に足る証跡
④制裁リストへの照合による国内外の制裁に係る法規制の遵守その他必要な措置
⑤データベース・システムの導入など合理的な方法による高リスク顧客を的確に検知する枠組み
⑥高リスク顧客に対する厳格な顧客管理(EDD)
⑦低リスク顧客に対する簡素な顧客管理(SDD)
⑧継続的な顧客管理
⑨取引の謝絶等のリスク遮断措置
(⑩顧客リスク格付の導入・見直し)
(⑪直接面談、実地調査等の追加的措置)

2. 取引モニタリング・フィルタリング
①リスク評価を踏まえた適切な取引モニタリング・フィルタリングの実施

3. 記録の保存
①適切なマネロン・テロ資金供与対策に必要な記録の保存

4. 疑わしい取引の届出 取引のリスク
①疑わしい取引の届出状況をリスク管理態勢の強化に活用
②ITシステム・マニュアル等の活用、疑わしい顧客や取引等を検知・監視・分析する態勢の構築
③疑わしい取引該当性について、国のリスク評価の結果、外国PEPs該当性、顧客属性、取引に係る国・地域、顧客属性に照らした取引金額・回数等の取引態様その他の事情を考慮
④区分に応じた疑わしい取引の該当性の確認・判断
⑤直ちに疑わしい取引の届出を行う態勢の構築
⑥リスク低減措置の実効性の検証
⑦高リスク顧客に対するリスクに見合った低減措置(複数回の届出等)の適切な実施

5. ITシステムの活用
①ITシステムの導入の必要性の検討
②自らのリスク評価を反映したシナリオ・敷居値等の基準の設定など
③ITシステムの設計・運用に対する定期的検証・見直し
④システム検知・疑わしい取引の届出件数、定性的情報を踏まえたシナリオ・敷居値等の抽出基準の改善
⑤取引フィルタリングシステムの制裁リストの最新化の検証
⑥内部・外部監査等の独立した検証プロセスによるITシステムの有効性の検証
⑦外部委託する場合のリスクの分析・委託業務の実施状況の検証等

6. データ管理(データ・ガバナンス) 取引のリスク
①確認記録・取引記録等の正確な記録・ITシステム活用の前提としてのデータの適切な管理
②疑わしい取引の届出件数・内部監査や研修の実施状況、経営陣への報告・経営陣の議論の適切な管理

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上場有価証券等書面・契約締結前交付書面

価格変動リスク

金利が上昇するとき や、 買い手が少ないとき は、債券の価格は下がり損失が生じるおそれがあります。

価格変動リスクとは

価格変動リスクとは

債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で償還される金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。
しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損失が生じるおそれがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。
市場価格が変動する主な要因として、金利の変動があげられます。(一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります。)なお、保有する債券の買い手が少ないときは希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損失が生じるおそれがあります。

信用リスク

債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の 財務状況の悪化等により債務不履行が起こり 損失が生じるおそれがあります。

信用リスクとは

信用リスクとは

為替変動リスク

外貨建て債券の場合、 購入時より円高 になっていると 円で換算した場合 には損失が生じるおそれがあります。

為替変動リスクとは

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